医療計画の概要について
■ 医療圏
【厚労省の説明】
4頁の「医療圏について」です。
都道府県は計画の中で、病院の病床、診療所の病床の整備を図る地域的単位として二次医療圏、三次医療圏を定めることとなっています。
左の青い部分ですが、三次医療圏は現在52医療圏ということで、北海道のみ6つの医療圏となっていまして、基本的な考え方としては、都道府県の区域を単位として設定されています。下の特殊な医療を提供する医療圏として設定されるものです。
右のオレンジの二次医療圏が349ございます。医療圏の基本的な考え方としては、一体の区域として病院等における入院に係る医療を提供することが相当である単位として設定されています。
下にポツが3つありますが、地理的条件等の自然的条件、日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して設定し、一般の入院に係る医療を提供する区分として、基本的には基準病床制度に用いることとする医療圏となっています。
【目次】
P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
P3 → 医療計画制度
P4 → 地域完結型医療の実現
P5 → 医療計画の基本指針等
P6 → 医療圏
P7 → 規模別にみた二次医療圏
P8 → 人口10万人当たり病院数等
P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
P11 → 医療法の改正の主な経緯
P12 → 基準病床数制度の目的等
P13 → 病院開設・増床の許可等
P14 → 職域病院等の病床数の補正
P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
P18 → 4疾病5事業の考え方等
P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
P23 → がんの医療体制
P24 → 脳卒中の医療体制
P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等
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