医療計画の概要について
■ 4疾病5事業の圏域の設定②
【厚労省の説明】
3頁の「4疾病5事業の医療圏の設定について(マル2)」です。
「救急医療」の3行目、救急救命医療については、一定のアクセス時間内に当該医療機関に搬送できるように医療圏を設定することが望ましい。
「災害時における医療」については、都道府県全体を圏域として考えてください。「周産期医療」「小児医療」についても、先ほどの疾病と同様に、従来の二次医療圏にこだわらず設定してくださいということが書かれています。
しかしながら、委員の皆様もご案内のとおり、多くの都道府県では、基本的に二次医療圏をベースに計画が作成されている現状があります。
【目次】
P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
P3 → 医療計画制度
P4 → 地域完結型医療の実現
P5 → 医療計画の基本指針等
P6 → 医療圏
P7 → 規模別にみた二次医療圏
P8 → 人口10万人当たり病院数等
P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
P11 → 医療法の改正の主な経緯
P12 → 基準病床数制度の目的等
P13 → 病院開設・増床の許可等
P14 → 職域病院等の病床数の補正
P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
P18 → 4疾病5事業の考え方等
P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
P23 → がんの医療体制
P24 → 脳卒中の医療体制
P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等
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