医療計画の概要について
■ 医療法の改正の主な経緯
【厚労省の説明】
10頁は、「医療法の改正の主な経緯について」です。
ご案内のとおり、昭和23年に医療法が制定されました。このときは、戦後の医療機関の量的な整備が急務とされる中、医療水準の確保を図るために、病院等に施設基準が整備されたものです。
その後、昭和60年になりまして第一次医療法改正がありまして、医療計画については二次医療圏ごとに必要病床数を設定するという、いわゆる医療計画制度が導入されています。
その下の平成9年の三次の改正におきまして、医療計画制度の充実ということで、二次医療圏ごとに、下に書いてある内容の記載をすることになっています。
具体的には、地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標、医療関係施設間の機能分担、業務連携といったことを記載することになっています。平成12年の第四次改正のときには、医療計画については右にありますように、基準病床数の名称の変更、算定式の変更などが行われています。
平成18年の第五次改正におきましては、医療計画については4疾病5事業、このときに初めて4疾病5事業について、医療連携体制を位置づけるといった題名が入ってきています。同様に、このときに基準病床数制度の算定式の変更なども行われています。
【目次】
P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
P3 → 医療計画制度
P4 → 地域完結型医療の実現
P5 → 医療計画の基本指針等
P6 → 医療圏
P7 → 規模別にみた二次医療圏
P8 → 人口10万人当たり病院数等
P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
P11 → 医療法の改正の主な経緯
P12 → 基準病床数制度の目的等
P13 → 病院開設・増床の許可等
P14 → 職域病院等の病床数の補正
P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
P18 → 4疾病5事業の考え方等
P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
P23 → がんの医療体制
P24 → 脳卒中の医療体制
P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等
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