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医療計画の概要について

■ 基準病床数制度の目的等
 

【厚労省の説明】
 資料3「基準病床数制度について」です。

基準病床数制度-01.jpg

 1頁です。基準病床数制度の「目的」は、病床の整備について、過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じ、病床の地域的な偏在、全国的に一定水準以上を確保しようとするものです。

基準病床数制度-02.jpg

 「仕組み」としては、基準病床数を算定式に基づき、全国統一の算定式により算定し、既存病床数が基準病床数を超える地域、いわゆる過剰地域では公的医療機関等の開設・増床を許可しないことができるとなっています。

 一方、「病床数の算定に関する例外措置」もありまして、いちばん下のマル1、マル2ですが、救急、がん、治験など、さらなる整備が必要となる一定の病床については、過剰地域であっても、整備することができる特例の制度が設定されております。

 またマル2ですが、一般住民に対する医療が行われないものについては、既存病床数に算定しないといった病床数の補正なども行われています。
 

【目次】
 P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
 P3 → 医療計画制度
 P4 → 地域完結型医療の実現
 P5 → 医療計画の基本指針等
 P6 → 医療圏
 P7 → 規模別にみた二次医療圏
 P8 → 人口10万人当たり病院数等
 P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
 P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
 P11 → 医療法の改正の主な経緯
 P12 → 基準病床数制度の目的等
 P13 → 病院開設・増床の許可等
 P14 → 職域病院等の病床数の補正
 P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
 P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
 P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
 P18 → 4疾病5事業の考え方等
 P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
 P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
 P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
 P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
 P23 → がんの医療体制
 P24 → 脳卒中の医療体制
 P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等

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