長期入院患者に係る診療報酬について
■ 医療区分採用項目
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
それから、11番はちょっと毛色の変わったと言いますか、今までの話と直接関係のない項目をお示ししております。
これは一度療養病床、療養病棟のところで御説明しましたが、療養病床、療養病棟の診療報酬の算定をする場合に、医療区分とADLの区分を入れて、医療区分とADL区分に合致した都合9つのマトリックスになるわけですが、9つのマトリックスをつくって、その9つのマトリックスで実際には5つの診療報酬の区分でお支払いをしているという構造になっていますが、その際に使う医療区分の採用項目ということで、10と11の間でちょっと話が違いますけれども、ちなみに、療養病床、療養病棟でこういう医療区分を使っていますということを説明しております。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
- 前の記事大きな拍手の中、初登庁 ─ 小宮山厚労相
- 次の記事わが国の救急医療崩壊は再生可能か