文字の大きさ

ニュース〜医療の今がわかる

長期入院患者に係る診療報酬について

■ 一般病棟で提供される医療の実態調査等
 

【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
 それから、20番目以降は、医療区分を採用するにあたって、療養病棟の患者さんがどういう状況にあるのか、また、一般病床と比べた時に、療養病床・療養病棟の患者さんと、一般病床の長期入院患者とに差があるのかどうかというのを、慢性期分科会で御検討いただいたということでしたので、データ等としてつけております。

長期入院診療報酬-21.jpg

 これは後ほどの議論の中で参考にしていただければと思いますので、省略をいたします。

 ▼ 資料はこちら

 以下、32番のスライドからも同様のデータをつけておりまして、特殊疾患病棟や障害者施設に係る患者さんがどういう状況にあったのか。平成20年の改定の際に参考にした実態調査の結果をつけております。

長期入院診療報酬-33.jpg

 これも参考にとどめまして、説明は省略させていただきます。もう一度本文に戻っていただきます。

 ▼ 資料はこちら

 ちょっと長めに丁寧に説明しましたので、大変恐縮でございますけれども、1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目につきましては、過去の経緯について御説明をした部分でございまして、今かなり説明しましたのでスキップさせていただきます。

 また、5番目も、一度、慢性期分科会の報告があった後、さらに基本小委の療養病床、病棟の中で御議論いただいた項目と重複しておりますので、ポイントだけ申し上げます。

 5ページ目の第4の2のところで、特定除外項目と医療区分採用項目が似ているのか似ていないのかというようなことについて考えを書いております。先ほど突合表みたいなものをお示ししましたが、その根拠となった考え方でございますが、省略させていただきます。

 それで一挙に6ページの論点にいっていただきたいと思います。先ほども御議論いただきましたように、「後期高齢者」という名称については整理をして、廃止をする方向ということは一定の前提だろうと思います。

 そうした中で、特にここで御議論いただきたいのは、今の名前でいうと「後期高齢者特定入院基本料」という名称のつく診療報酬を算定する方についてということなので、基本は一般病棟のみに限定して御議論いただくことになるんですけれども、90日以上にわたって入院を継続する患者に係る入院料について、診療報酬の評価をどう考えるかということになります。

 まず1つ目は、先ほどから何度も繰り返しますが、年齢要件です。現行では減額対象となる者を75歳以上ということにしているわけですけれども、これを他の年齢へ広げるということについてどう考えるかということが1点目です。

 それから、2つ目は、年齢とは独立した要素ですけれども、現行の特定除外項目ということがあるわけですけれども、例えばこれを廃止して、変更して、先ほどから何度も申します療養病棟の入院基本料で用いております医療区分採用項目、あるいは、ADL区分というようなもので試行的に置き換えるということについて、どうお考えになりますかというのが2点目です。

 また、1と2とある程度リンクもするし、また、独立した考え方ですけれども、支払方式はどうしましょうかということです。まず[案1]は、減額対象となる者、現行では後期高齢者特定入院基本料を算定する、いわゆる75歳以上で90日以上ということを意味していますが、75歳以上、一般病棟で90日以上という方については、現行どおりの取扱いとするけれども、そうならない方、75歳以上であっても除外項目に該当している人、それから、75歳未満の人については、一般病棟入院基本料等による出来高払いとするということです。

 これは括弧書きで書いてありますが、年齢要件や病態をいじるかどうかというのは別な問題としまして、算定の基本的な考え方、支払方式の基本的な考え方はほぼ現行どおりということでございます。つまり[案1]に加えて、1.、2.を組み合わせるかどうかというのはまた次の議論ですけれども、それにしても支払方式はほぼ現行どおりという考え方です。

 一方、[案2]は、支払方式の基本的な考え方は[案1]と同様なんですけれども、一般病棟の看護配置でいう15:1という病棟に限って、90日を超えて入院する患者さんについては、年齢の要件にかかわりなく、そういう患者さんは全員を対象として試行的に包括払いにしてみる。例えば、療養病棟入院基本料のような包括払い的報酬体系をどういうふうにするか。これはかなり踏み込んだ言い方でございますけれども、そういう方法はどうでしょうかということで御提案をしております。

 これは、括弧書きで書いてありますように、まず15:1がいいかどうかは別として、看護単位で言えば15:1という病棟に限れば、年齢の区分なく、90日超で一定の区分の患者、ここでは医療区分を入れるのか、それとも特定除外項目のままでいくのかは別として、一定の区分に該当する患者さんについてはすべて包括の点数にするかどうか、こういった形でかなり踏み込んで提案をしているということです。

 大変長くなりましたが、説明は以上です。
 
 ▼  同日の議事録はこちら、平成22年度診療報酬改定の概要(医科診療報酬)はこちら(PDFファイルの容量9.25MB)で、長期入院に関連するのは30、31、106、135、136ページなど。
 

 
 
 (この記事へのコメントはこちら

 
 
 

【目次】
 P2 → 資料の確認等
 P3 → 病院の機能に応じた分類
 P4 → 特殊疾患病棟入院料
 P5 → 障害者施設等入院基本料
 P6 → 後期高齢者特定入院基本料
 P7 → 長期入院患者に係る療養の場
 P8 → 平均在院日数の算定方法
 P9 → 特定除外項目
 P10 → 医療区分採用項目
 P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
 P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
 P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
 P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等

  • MRICメールマガジンby医療ガバナンス学会
loading ...
月別インデックス