長期入院患者に係る診療報酬について
■ 特定除外項目
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
10番のスライドをごらんください。
先ほどから特定除外項目と申しましたし、それから、前回も少し御説明しておりましたけれども、特定除外項目といった場合にはこの1から12を指していまして、難病患者さんとか重症者等療養環境特別加算を算定する患者など、ここにあります12に該当すれば、90日を超えていて、75歳を超えていて、例えば一般病棟に入院していても、さっきでいうとピンク色の一段低い928点のような、包括化された低い点数にいかずに、フラットで出来高でということになっていたということでございます。
平成20年以前はここに認知症や脳卒中後遺症の患者の方も含まれていたわけですけれども、20年以降は含まれなくなった、つまり繰り返し申し上げておりますように、ピンク色の包括化された一段低い点数になるわけでございます。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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