長期入院患者に係る診療報酬について
■ 特定除外と医療区分の対応関係
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
今の10番のスライドと11番のスライドを使いまして、12と13に対応関係のようなものをかいております。
左側に先ほど申しました12の特定除外項目を書き並べまして、特定除外項目についてどういうコメントが書いてあるか、どんな疾患が考えられるかということを書きまして、右側に療養病床における医療報告分を書き並べて、それらが対応するかどうかということを事務局でとりあえずの対応関係を書いてみました。
もう少し踏み込んでお話をしますと、まず医療区分の採用項目きほうは、先ほども申しましたように、療養病床、療養病棟ですから、いわゆる慢性期の患者さんということになります。慢性期の患者さんのケアの程度、医療の程度を判断するのに使っている医療区分であります。
一方、特定除外項目のほうの区分は必ずしも慢性期ばかりとは限らない。もしかしたら病状がかなり変動している患者さんもいらっしゃるかもしれない、こういうことですから、グリーンの部分とブルーの部分を単純にあてはめるというのはやや乱暴なところがあるかもしれませんが、仮に突合させてみるとこういう対応関係になるということでお示しをしております。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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