長期入院患者に係る診療報酬について
■ 長期入院患者に係る療養の場
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
8番目のスライドは、今、図でお示ししたものを表の形にしたものです。これも必ずしもこの表がすばらしくよく分かるというわけではないんですけれども、図をみなくても、この表でもある程度分かるようにということで、左側に特殊疾患病棟、障害者施設等、一般病棟ということで、大きく3つの病棟の類型をかいて、そこに入るべき患者さんの病状、病態、そして、右方向に入院基本料の種類がどうなるかということを書いています。
ここでは90日までと91日超でどう変わるかというのを示して、備考という形になっています。
先ほどお示しした図にかいたことを表に置き換えただけですので、詳しくは申しませんが、非常に複雑ですけれども、年齢の違いによって、あるいは、個々の患者さんの入院日数が90日を超えているのか超えていないのか、それから、特定除外項目に該当するのかしないのかといったような、3つのカテゴリーで分類されて、こういう複雑な点数構成になっていたということであります。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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