長期入院患者に係る診療報酬について
■ 平均在院日数の算定方法
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
それから、9番のスライドは参考までにつけたんですけれども、7:1、10:1も含めまして、今の入院基本料の中では平均在院日数を算定することになっておりますけれども、平均在院日数の算定の際には、1から16に書かれたものについては平均在院日数の算定から外していいとなっております。
(16)がポイントなんですけれども、後期高齢者特定入院基本料を議論する際の、いわゆる特定除外対象患者は計算対象から外していいよとなっています。
これはちょっと複雑な書きぶりをしていますが、後期高齢者特定入院基本料に相当する人は、結局のところは平均在院日数の算定の際にやっぱり要件になってしまうということを、9番のスライドで書いております。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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