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長期入院患者に係る診療報酬について

■ 障害者施設等入院基本料
 

【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
 次の4、5のスライドですが、それとの関連で障害者施設等入院基本料についても、関連する形で調整というか、所要の改正をしたということになります。

長期入院診療報酬-05.jpg

 5番目のスライドになりますと、かなり難しくなってくるんですけれども、下のほうを見てください。

長期入院診療報酬-06.jpg

 ここでは、障害者施設等ということで、分かりやすくというと先天的な疾患の難病の方が多い、あるいは、肢体不自由児(者)の方が多いというふうに御理解いただきたいんですが、ここでさっき8割と言いましたが、7割以上の方がこういう重度の肢体不自由とか脊損の重度障害、あるいは、子どもの難病の患者、こういう方で7割以上を占めてくださいということだったんですが、先ほどとちょっと似ているのは、脳卒中後遺症や認知症の患者というのは、その他の区分に入りますよと。

 つまり、7割以上いないといけませんよといったときに、脳卒中後遺症はここに含めてはいけませんということで変更した。これが1点目の変更になります。

 また、その上の図がなかなか分かりづらいんですけれども、90日を超えた場合の点数がどうなるかということです。

 入院期間が90日を超えた場合に、平成20年以前は75来以上でかつ特定除外項目、後ほどもう少し丁寧に説明しますが、特定除外項目に該当すれば、90日を超えても90日前と同じフラットの点数のまま算定できて、病棟にいやすくなると申しますか、そういう状況にあったということです。

 もちろん75歳未満の方については、こういう除外項目という概念はありませんので、75歳未満はその外側の、二重枠になっていますけれども、外側の75歳未満の方もフラットのままよかったということです。

 一方、75歳以上で、かつ、特定除外項目と言われます12の項目に該当しないと、フラットではなくなって、一段下がった点数になる。しかも、その点数は、ピンクで示していますけれども、包括の点数になる。こういう仕組みだったわけです。

 20年の改定が右側にありますけれども、そこでどう変わったかというと、これまでは特定所外項目の部分に脳卒中後遺症・認知症が含まれていたので、75歳以上で90日を超えても脳卒中後遺症・認知症がある方はフラットの点数で、出来高で、黄色い部分の直線のところで算定できて、病棟にいやすかったと言いますか、病棟にいられるわけだったんですが、これが右側では脳卒中後遺症・認知症は特定除外項目に該当しないんだという整理をしましたので、一段低い包括の928点と。

 そこで名称も変更になって、後期高齢者特定入院基本料という点数になったということです。

 もう一度整理しますと、病棟の運営という点では、第1点目でしたけれども、こういう患者さんが7割以上いなければならないと。その7割以上の中に脳卒中後遺症・認知症が含まれなくなったという改正が1点です。

 2つ目は、特定除外項目の中に脳卒中後遺症・認知症が含まれていたものが、含まれなくなったというのが2点目。

 それから、3つ目は、同じ包括の一段下がった928点という点数が、「老人特定入院基本料」という名前であったものが、「後期高齢者」ということで、例の後期高齢者医療制度に合わせる形で名前を変えたということで変わった。この3つが変更点になっているわけです。
 

【目次】
 P2 → 資料の確認等
 P3 → 病院の機能に応じた分類
 P4 → 特殊疾患病棟入院料
 P5 → 障害者施設等入院基本料
 P6 → 後期高齢者特定入院基本料
 P7 → 長期入院患者に係る療養の場
 P8 → 平均在院日数の算定方法
 P9 → 特定除外項目
 P10 → 医療区分採用項目
 P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
 P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
 P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
 P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等

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