長期入院患者に係る診療報酬について
■ 後期高齢者特定入院基本料
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
今度は6番と7番のスライドをごらんください。
7番のスライドも、一つ前の障害者施設等入院基本料とやや似た対応になっていますが、ここでは病棟の趣旨に沿った、かなった患者構成というルールはありませんので、ここでは単純に90日を超えているのかいないのか、超えているとしたらその患者さんが75歳以上なのかどうなのか、そして、その方が脳卒中後遺症なのか認知症なのかということで、見てみていずれにも該当すると、7番のスライドの右側にありますように、いずれにも該当すると、やっぱりピンク色の後期高齢者特定入院基本料という包括の点数になるということです。
ここでは2つの変更がありました。
まず1つは、何度も言いますが、特定除外項目の中に脳卒中後遺症・認知症が含まれていたものが、含まれなくなりましたので、75歳以上で90日を超えて脳卒中後遺症・認知症だとピンク色の包括された低い点数になるということ。
それから、名称が変わったと、この2つが前提の変更点だったということです。
非常に複雑な制度であり変更点であったわけですが、3つの病棟の入院基本料の体系がある程度相互に関係しているので、それらを前回の改定では整理したつもりであったわけですが、非常に複雑なので、制度自体が十分には理解されていなかったということです。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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