長期入院患者に係る診療報酬について
■ 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
次のページをごらんください。そういう対応関係を考えたときに、今後どういうふうに考えていったらいいだろうということで、事務局としての案を示したものが14のスライドと15のスライドになります。
14のスライドは〔再掲〕と左上に書いていますけれども、先ほどお示しした平成20年の診療報酬改定の後、個々の患者さんの年齢や在院日数、どんな病状かに着目して点数が算定されるとしたら、どの算定になりますかというものをもう一度書き並べたものですので、これはもう御説明しませんが、こういう状況になっています。
それに対しまして、何もたたき台がないと御議論がしにくいだろうということで、事務局が書いてみたのが15番のスライドでございます。
変更させたところを、委員の皆様とかテーブルについていらっしゃる方には、赤字になっていますので、分かりやすいかと思いますけれども、白黒の方はちょっと分かりづらいかもしれませんが、赤字で書いております。
具体的に申しますと、特殊疾患病棟では変更なしということが1点です。
障害者施設等ではどこを変化させたかというと、上記以外というところに20年、つまり現行では75歳未満と以上とで年齢による区分があったんですけれども、そこはなくしております。
つまり、90日を超えて、医療区分がいいのかどうか分かりませんけれども、仮に医療区分を採用するとすれば、医療区分採用項目に該当しなければ、ピンクの部分にあったように減額・包括化が行われる。そして、ここではこれまでの取扱い同様、脳卒中後遺症の患者さんあるいは認知症の患者さんが含まれるということになります。
一方、90日を超えても、医療区分採用項目に該当すれば、減額なく引き続き算定できるということになっています。
一般病棟も障害者施設等とほぼ同じ考えでして、年齢による区分は基本的になくすと。なくした上で90日を超えた場合に、医療区分採用項目に該当しなければ、減額・包括化と、こういう形にしております。
また、ネーミングにつきましても、これまでは、「後期高齢者」というふうになっておりましたけれども、年齢による区分をなくして、「長期療養者特定入院基本料」という形で名前を変えています。
【目次】
P2 → 資料の確認等
P3 → 病院の機能に応じた分類
P4 → 特殊疾患病棟入院料
P5 → 障害者施設等入院基本料
P6 → 後期高齢者特定入院基本料
P7 → 長期入院患者に係る療養の場
P8 → 平均在院日数の算定方法
P9 → 特定除外項目
P10 → 医療区分採用項目
P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等
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