明細書の無料発行義務化について
■ 経緯
[厚労省保険局医療課・ 屋敷次郎保険医療企画調査室長]
スライドの2でございますが、これまでの経過でございます。
明細書の無料発行につきましては、平成20年度改定で患者の申し出があった場合に義務付けがされたと。実費徴収可という形でございました。
引き続きまして平成22年度改定では、「申し出があった場合」というところではなく、「正当な理由」がない限り、原則として無料発行が義務付けをされるようになったということでございます。
その「正当な理由」としましては、「明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合」、あるいは「自動入金機の改修が必要な場合」であるという形でございます。
併せまして、診療報酬上の点数としましては再診料に対します加算と、診療所に対する点数といたしまして、電子化加算からの振り替えのような形で創設されたといった経過がございます。
スライドの3ページ目および4ページ目をご覧いただきたいと思いますが......
これらのルールといいますのは、「参考」にあります「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で定められております。下線部分が平成22年の(改正)部分でございまして、「正当な理由」がない限り......(明細書を交付しなければならないという)今のルールが書かれているというものでございます。
それで、この義務化につきましての大きな枠組みというものを振り返りますと4ページ目でございます。
レセプト電子請求の義務付け対象となっている所が、「正当な理由」がない限り、無料の明細書の発行の義務付けがされているということでございます。
一方で、レセプト電子請求の義務付け(対象)から外れております医療機関等ございます。ここにつきましては、明細書の発行の義務付けがないということになっております。
5ページ目が、その参考の資料でございます。「義務付けがあるかないか」という入り口につきましての、電子化の推移でございます。
レセプト電子請求の義務付けにつきましては、期間を区切ってですね、計画的に進んでまいったものでございますので、それを反映する形で......
平成22年度に入りまして、医科の病院あるいは医科の診療所につきましては、それぞれ90%台まで電子化が進みまして、そのどちらも横ばい状況にあるということでございます。
調剤につきましては平成21年度から8割......、9割が電子化が進んで、今、横ばいの状況にあるということでございます。
また歯科につきましては平成23年4月が......、期間でございましたので、今、約30%台で横ばいになり、今後推移していくのではないのかな、という状況になっておるところでございます。
これらが元々の義務化がかかりますレセプト電子請求の状況でございますが......
【目次】
P2 → 経緯
P3 → 「正当な理由」
P4 → 費用徴収
P5 → 発行状況
P6 → 意向確認等
P7 → 患者調査の結果
P8 → 9月7日の議論
P9 → 論点