医療事故調検討会17
前田
「基本的には、制度を全国に広げるためにはどういう点が重要かという観点から議論をしたい。どなたからでも自由に」
加藤
「松本参考人に。込み入った確認ができないとか、調査権が必要だというお話があったが、診療上作成された資料に基づいて事実経過を確認していく、その際に必要な検査伝票だとか、検体だとか、動画だとか、いろいろ作られた資料があるはずだけど無いというようなことかと思う。調査の前提として、証拠保全の必要性というのはある思っている。それについて何かお感じになったことがあれば。もう1つ。田浦参考人から丁寧に、実際の実務のところをご紹介いただいた。その中で、評価結果の報告書をお渡しする、最後のところの前にご遺族からヒアリングをする必要性を感じるようなことはなかったか、ということをお尋ねしたい。要するに、評価結果報告書を作成する前の時点で少しお話を聞いていると、もう少しスムーズだったのではないかとかあるかなと思うので」
松本
「医療機関からは、一応すべての医療行為に関する資料はお出しいただいている。ただ、先ほど山口先生がお話になったように、このモデル事業の評価とともに院内の調査委員会も連動して動いていくので、院内の調査委員会に主治医とかコメディカルのヒアリング結果が出てくる。ところが、それは診療録に載っていなかったりする。モデル事業として、調査委員会に出てきた資料を基に評価するわけにはいかないので、そこのところはちょっとつらい。評価委員の先生から、ちょっと聞いてくれないかと言われて聞くのだが、それは診療録にないのでお答えする義務はないと言われたケースもあった。
すべての事実関係をはっきりさせようとしたときに、調査権という言い方が正しいかともかく、関係者にヒアリングをして、少なくとも時系列を確認できたりするということは必要ではないかと申し上げた」
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