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介護職の処遇実態調査、10月実施を決定-厚労省


■「早めに賃上げした事業所は交付金もらえないのか」
 また、事務局は分科会に対し、介護職員の処遇向上を図る介護事業者に対して交付金を支給する「介護職員処遇改善交付金」について報告した。
 交付金は政府・与党が4月にまとめた経済危機対策によるもので、人材不足が深刻な介護職の待遇改善を図るのがねらい。交付金を受けたい事業所は、介護職員に「処遇改善計画」を通知し、支給される交付金を上回る額を賃金や待遇の改善に当てなければならない。また、来年度以降は介護職のキャリアプラン構築など、継続して介護職の待遇改善を行う意思を示さなければ、交付率が減額される。事業所の類型ごとに、介護報酬額に一定の交付率をかけた金額を毎月支給する仕組み。今年10月サービス分からの実施となり、12月支払い分の介護報酬とともに支給が始まる。2.5年分として約4000億円を計上している。
 
 これについて、武久洋三委員(日本慢性期医療協会会長)が、交付金の要件について意見した。介護報酬のプラス改定を見込んで今年4月以前に給与を増額していた事業所もあるとした上で、「待ってから(給与を)上げようとしたところには交付金を出して、既に手当てしているところには出さないということになるのか」と発言した。また、池田省三委員(龍谷大教授)と武久委員から、介護職員の給料だけが増額すると多職種の連携で成り立つチームケアに支障をきたすとの意見が上がった。事務局はこれに対し、「全体のバランスの中でできるだけ広く使ってもらえるようにしたい」と述べ、交付金の詳細な要件については「準備中」と答えた。

■「結局保険料の値上げになる」
 このほか、山本文男委員(全国町村会会長)が、2012年4月以降の交付金の存続について尋ねた。事務局は同年4月に介護報酬改定があるとして、「介護報酬改定だけにとどまらず、介護保険制度全体のありようについても大きく検討した上で、3年後を検討していく必要がある」と答えた。山本委員は、「3年後に続けない場合は、すべて保険料に跳ね返ってくる。その時に皆さん方(事務局)は代わってしまっていない。3年後どうするとはっきりしないで、今言われることを『いいですよ』とすると、結局我々のような保険者が困る。結局値上げしないとやっていけないということになる」と主張した。 


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