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ニュース〜医療の今がわかる

医療事故調検討会3

 と、ここで唐突に前田座長が取りまとめに入る。
「ここまでの議論と厚生労働省試案の流れで言うと、各参考人とも組織を作ることには異論ない、むしろ積極的ですね。公平・透明なものを作るということも異論ない。調査機関へ届け出を義務化することも、ほとんど異論はなかった。届け出先は、まず医療の専門家がスクリーニングする場ということも概ね異論はなかった。残るは第三者機関のイメージになる。木下委員の案では保健所を使うことだったが、どのようなものが可能なのかアイデアがあれば出していただきたい」
本当に唐突な取りまとめである。確かに、誰も異論を述べてはいないが、ほとんど論点にもなっていないことばかりではないか。

 山口委員(虎の門病院院長)が口を開く。
「モデル事業の経験から言うと、解剖しなければ分からないグレーゾーンのものについて法医・病理が扱うのは問題ないと思うが、明らかな過失を伴うという場合、その過失は臨床経過にあるので解剖して確かめるまでもないことが多い。むしろ診療行為に関する検討が必要だ」

 前田座長
「ある意味、第三者機関の核となる意見だ」

 深山氏
「警察への通報をいつするかだが、医療評価が定まった後にすべきである」

 中園氏
「現状で法医解剖へ廻ってくるのは、遺族が強い疑問を抱いて刑事告発したものばかり。鑑定書が遺族へも病院へも開示できない、フィードバックできないというのが大問題。すべて医療評価するというけれど入院後1日か2日で亡くなる例も結構ある。そういうものは警察へ届け出た方が適切」

 前田座長
「警察へ通報するのが故意のものに限るというのは考えられないが、未熟な過失があった場合に限るという考えた方はありうる。ただし、その場合でも全部含めて調べた後でないと警察へ届け出られないというのはどうなのか」

 飯田氏
「明らかな過失の7割から8割は明白な過失に該当すると思っている。そういうものまで、調査が終わるまで待たせるというのは遺族からの強い反発にさらされ現実的でない。そういうものにも警察は直ちに介入できないのか」

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