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パス合同会議参加で脳卒中連携病院の施設要件を一部クリア―東京都

 東京都は5月30日、都内で使用されている10の脳卒中地域連携クリティカルパスに参加する医療機関が一堂に会する「脳卒中地域連携パス合同会議」の初会合を開催した。これに参加することで、複数のパスに参加する連携保険医療機関は診療報酬算定のための施設基準となる「情報交換のための会合」への参加回数について、各計画管理病院との会合に参加したとみなすことができるというもので、国内でも初の試みと見られる。(熊田梨恵)

 都道府県が地域医療の整備について策定している医療計画は、がんや脳卒中など4疾病と、救急や周産期医療など5事業の各医療提供体制について詳細な内容を盛り込んでいる。中でも、国は脳卒中の医療提供体制について注力するよう指導しており、地域連携クリティカルパスを作成したり、急性期や回復期などを担う医療機関を記載したりすることなどを求めている。
 
 国には脳卒中の後遺症の患者を減らすことなどにより医療費を抑えたいねらいがある。このため、2008年度診療報酬改定では、脳梗塞発症後 3時間以内のt-PA(血栓溶解薬)投与による超急性期治療や、医療計画に記載された医療機関に対する評価など、脳卒中医療に関する評価をさまざま盛り込んだ。
 その中でも、脳卒中患者の急性期病院から在宅医療までの治療計画やスケジュール、身体状態などを記載した「地域連携クリティカルパス」を使った、急性期から慢性期までの連携体制を評価している。急性期医療機関が「計画管理病院」となってパスを策定し、患者の転院先となる回復期や維持期の「連携保険医療機関」にパスを渡す。連携保険医療機関はパスに沿って治療を進め、患者は維持期や在宅に移っていくという流れだ。患者が転院する際、計画管理病院は900点、連携保険医療機関は600点をそれぞれ算定できる。
 
 ただ、地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料にはそれぞれ細かい施設基準があり、2008年3月5日に出された保険局医療課長通知で詳細が定められている。
 
 施設基準.JPG

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