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長期入院患者に係る診療報酬について

■ 病院の機能に応じた分類
 

【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
 これも先ほどと同様一度御議論をいただいたんですけれども、制度の概要が複雑な上に平成20年度の改定の内容自体もこれまた複雑でございましたので、必ずしも議論の過程で十分御理解いただきにくい部分があったのではないかと思いまして、事務局も相当反省をいたしまして、複雑な図にはなっておりますが、分かりやすくを心がけて図をつくり直してまいりましたので、ごらんいただければと思います。

長期入院診療報酬-02.jpg

 本文が診-2になっておりまして、参考資料がついております。これは図を見ていただかないと分かりにくい部分がありますので、まず参考資料のほうから御説明いたします。

 まず、1番目のスライドですが、御議論いただくところに赤い点線の楕円をつけておりますが、中心的には特殊疾患病棟、障害者施設と、一般病棟というようなところに長期に入院をしておられる患者さんが、どういう処遇を受けているか、あるいは、どういう点数になっているかということを整理した資料でございます。

 めくっていただきまして、2番目のスライド、3番目のスライド、4番目のスライド、5番目のスライド、こういうふうに並んでいまして、さらに6、7と続いておりますが、2と3が1つのセットにおりまして、2のスライドは経緯、3番が点数の算定のルールないし平成20年の改定前と後でどう変わったかという構成になっております。

 これは4ページ、5ページもそうですし、6枚目、7枚目のスライドも同じような構造になっています。
 

【目次】
 P2 → 資料の確認等
 P3 → 病院の機能に応じた分類
 P4 → 特殊疾患病棟入院料
 P5 → 障害者施設等入院基本料
 P6 → 後期高齢者特定入院基本料
 P7 → 長期入院患者に係る療養の場
 P8 → 平均在院日数の算定方法
 P9 → 特定除外項目
 P10 → 医療区分採用項目
 P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
 P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
 P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
 P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等

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