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長期入院患者に係る診療報酬について

■ 特殊疾患病棟入院料
 

【厚生労働省保険局医療課・佐藤敏信課長】
 まず、特殊疾患病棟入院料ですが、経緯はごらんいただくとしまして、平成20年の改定前と改定後でどう変わったかというのを御説明いたします。

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 特殊疾患療養病棟入院料は、ここに書いてありますように包括で、入院期間にかかわらずフラットな点数、こういうことになっております。

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 では、平成20年の改定前と改定後でどう変わったかと言いますと、特殊疾患病棟という病棟の特性、趣旨に沿いますと、患者の構成というのは、その左側に書いてありますように、脊髄損傷等の重度障害者、あるいは、重度の意識障害者、あるいは、難病の患者さんのような方で、8割以上病棟にいないといけませんよというルールになっておりまして、20年以前は、オレンジ色の吹き出しで書いてあるように脳卒中後遺症あるいは認知症の方はグリーンの部分、つまり8割以上いなければいけませんよという基本の部分に含まれていたということです。

 ところが、平成20年の改定前後の御議論の中で、実際には脳卒中後遺症や認知症、オレンジ色の枠の吹き出しでくくった部分の方がけっこう多くて、病棟の運営の趣旨に沿った患者さん構成になっていないのではないかという御議論があったので、その右側にありますように、脳卒中後遺症や認知症の方は8割の外のその他というところに分類されることになったということでございます。

 ここでは点数の変更その他はありませんで、要するにこういう病棟でケアされるべき患者さんの中で、脳卒中後遺症・認知症の方の位置付けが変わったと、その一点です。
 

【目次】
 P2 → 資料の確認等
 P3 → 病院の機能に応じた分類
 P4 → 特殊疾患病棟入院料
 P5 → 障害者施設等入院基本料
 P6 → 後期高齢者特定入院基本料
 P7 → 長期入院患者に係る療養の場
 P8 → 平均在院日数の算定方法
 P9 → 特定除外項目
 P10 → 医療区分採用項目
 P11 → 特定除外と医療区分の対応関係
 P12 → 長期入院患者に係る療養の場(改定案)
 P13 → 後期高齢者特定入院基本料(改定案)
 P14 → 一般病棟で提供される医療の実態調査等

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